岐阜県の薪ストーブユーザー宛の内容です。
薪、溜めこんでますか?
鬱憤を溜め込んでいます
とか言わないでください><
さて、薪の貯蔵量についてです。
薪の溜めこみ量によって、薪は指定可燃物になりますので、
市町村の「火災予防規則」に沿って管理し、必要な場合は「少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出書」をお近くの消防署の消防署長に届けなければなりません。
ただ、備蓄する薪の量によって、届け出が必要か否かが変わりますので、この記事で岐阜県全域は調べるのがキツいので、主要都市というか、人口の多い都市だけ調べ手見ようと思います。
では
岐阜市(413,136人/2010年)
http://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00000543.html
木材加工品及び木くず=10立法メートル=10立米
つまり10立米以上の備蓄で、「指定可燃物」となる。
さらに
岐阜市 少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出書
http://www.city.gifu.lg.jp/item/7327.htm#Contentpane
これによると、届け出が必要になるのは
条例で定める数量の5倍以上貯蔵、取扱いする場合。とあります。
つまり、50立米以上の備蓄を一カ所の敷地に備蓄する場合は、
少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出書を記入し、各管轄の消防署(中署・南署・北署・瑞穂署)に届けなければなりません。
大垣市(161,160人/2010年)
http://www2.city.ogaki.lg.jp/reiki_int/reiki_honbun/i303RG00000723.html
岐阜市と比べ単位が表記されていないので不親切ではあるが、おそらく10立方で良いと思います。(こちら大垣市の方ご確認ください)
この想定でいくと
10立米以上の備蓄で、「指定可燃物」となる。
さらに上記ページ第69条の2の第70条では、
指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物及び別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。
とあるため、つまり、50立米以上の備蓄を一カ所の敷地に備蓄する場合は、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出書を記入し、各管轄の消防署に届けなければなりません。
各務原市(145,604人/2010年)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/internet/shinseisho/196/001527.html
さすが各務原!分かりやすく明記してあります。
こちらに明確に「木材加工品、木くず:10立方メートル」とありますので、10立米以上の備蓄で、「指定可燃物」となります。
また、備蓄に関しては同ページに「下記で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類および合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)」とありますのでつまり、50立米以上の備蓄を一カ所の敷地に備蓄する場合は、少量危険物・指定可燃物貯蔵・取扱い届出書を記入し、各管轄の消防署に届けなければなりません。
うん、ここまでは結局のところ、岐阜市と同じですね。
全国的に同じかもしれませんが、北海道や長野県、東北とかはまた違うルールになっているのかもしれません・・・
さて
多治見市・可児市・高山市・関市は
・・・
ホームページ上で、情報が・・・ない。申請書はありましたけど。
僕のデータの探し方が悪かったのかもしれませんが、最も簡単な調べ方はお近くの消防署で聞くと早いと思います。