※岐阜市の資産税課の回答です。
岐阜市の資産税課に具体的に
「薪棚とはどういうものか」
を詳しく説明してから聞きました。
1 用途性(建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有しているか)
2 外気分断性(三方向以上壁で囲われている等)
3 土地への定着性(コンクリートで作った基礎がある)
4 150cm以上
この4つを有していれば、家屋とみなし、課税対象となります。
で
結論としては、
薪棚は、天日に当て、風を通して乾燥させながら備蓄する機能をもっているので
2の外気分断性がないので、家屋として認められず、課税対象になりません。
ついでにいいますと、
同様にワンダーデバイスの
ウッドデッキを広くしても、
カーポートも、
イナバの倉庫
(但しブロックの上に置いただけの状態で土地への定着性が認められない)も
課税対象になりません。
そしてちなみに、ベス岐阜のワンダーデバイスの横にあるゴミ入れは、
上記3.4から除外されるため、家屋として認められず、課税対象になりません。
また、私のように細々とした薪販売事業を目論む場合、
10万円以内
資産評価額 総額150万円以内
薪棚
であれば、固定資産の課税対象にはならないそうだ。
ただ、7年か、10年の減価償却にはなるらしい。
このあたりは本当に事業を開始する際に改めて相談しようと思う。