個人事業主でマイホームの一部を仕事部屋にすることで大きな節税効果を得る事ができます。
地代家賃または減価償却費としての費用に充てれるというものです。
項目は以下のとおり
住宅ローンの金利の一定比率=利子割引料
固定資産税=租税公課
火災保険=支払保険料
元本返済は単なる借金の返済なので経費にならず
住宅の資産価値目減り分=減価償却費
按分された(前回の日記では30%)パーセンテージで
割ってそこに導入できます。
ただ、事業使用分に関しては、住宅ローン減税の対象にならないので、
注意が必要というのことを書いたのですが、
ここは本当に住宅ローン控除が有利かどうか、ちゃんと調べたほうが良い。
このあたりは私もちゃんと計算するのに調べものとかあるので、
担当税理士に依頼をかけようと思います。
というか、家の金額がまだ出てないw
8スパンの場合、今後私とほぼ同じ条件の方もいらっしゃると思いますし、
参考になると思います。
また、上記の家の一部を仕事部屋にすると言う事についての続きですが、
基本的に「税務調査」が入った場合に、胸を張って「ここは仕事部屋です。」
と言えるような部屋になっている必要があります。
まあ、机、パソコン、プリンターとか、仕事に関わるものがあればいいのですが、
洋服ダンス、オモチャ、ベッド、洗濯機とか、必要のないものが多いと、
突っ込まれてしまうので注意しましょう。
まあ、1ルームマンションでもあるまいし、ワンダーデバイスの仕事部屋に
ベッドや洗濯機を置く人はいないと思いますが。
2階に上がるのが面倒だとか、ここはパパの部屋だとかって言って、ベッドを
仕事部屋に置いてしまうと、税務調査の時、よくない結果になります。