事業者がワンダーデバイスを事務所として一部扱う場合 その2

昨日ほど、ワンダーデバイスに依存する内容ではないのですが、

自宅を一部事務所として使う場合のお話です。

少し反響がありましたので、定期的に税金対策情報として、

読んでもらえたらと思います。

まず、税金のしくみについてですが、

ざっくり説明しますと、

税金 =(収入-必要経費-各種控除)×税率

収入は、お仕事をして振り込まれるお金です。

経費は、その仕事をする為に必要だった出費です。

控除は、それぞれの人の状況に応じて差し引かれる特典の

ようなものです。

収入-必要経費   =所得

収入-必要経費-各種控除=課税所得

課税所得とは、税が課せられる所得のこと。

最終的にこの課税所得が税率の計算に適応されます。

よく節税という言葉を聞きますが、節税とは、

収入から必要経費や各種控除を上手に使って、課税所得を減らし、

最終的に税金を少なくする手段のことです。

話をワンダーデバイスに戻しますが、

この経費というのは、ワンダーデバイス事務所の数ある出費に

適応できます。

1 ローンの利息部分

2 火災保険料

3 光熱/水道費

4 固定資産税・都市計画税 など

減価償却費の按分比と同率で必要経費に計上出来ます。

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コメント

  1. モチ吉 より:

    SECRET: 0
    PASS:
    >熊キノコ(HARU)さん
    それは朗報ですね。というか、結構理解のある方で良かった。
    この手の記事はあんまりやると、節税ブログとかになっちゃうからなあ・・・でもまあ、ちょこちょこ書くよ。
    まあ、家を建てる時にできる事務所扱いの節税効果って大きいから、今年から早速やっておいたほうがいいと思う。
    あと奥さんがしばらく育児で仕事できないうえ、他に給料をもらってなかったら、何でもいいから仕事手伝ってもらって、専従者給与出しておくといいよ。

  2. SECRET: 0
    PASS:
    個人事業主のなり方、的な本を数冊買ってきました♪
    会社に確認したら普通徴税でやってくれてこっちの仕事に支障なければ好きにやってくれていいよ。って回答でしたので早速進めていこうかと考えてます♪
    モチ吉さんのこの手のブログ、シリーズ化求みます♪(笑)