【札幌・秋田・長野・東京】薪の備蓄量による、指定可燃物の申請の必要性について

ちょっと気になったので、

薪ストーブの設置数の多い北海道や東北地方、長野県のほか、

比較対象として東京都と神奈川県を調べてみた。

薪の写真

北海道/札幌市

http://www.city.sapporo.jp/ncms/reiki/d1w_reiki/348901010034000000MH/348901010034000000MH/348901010034000000MH.html

薪となる「木材加工品及び木くず」は、10立方メートルと明記されておりまして、

第71条で

第71条 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあつては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物又は別表第5で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等及び合成樹脂類にあつては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。当該貯蔵又は取扱いを廃止しようとする場合も、同様とする。

とありますので、50立方メートル以上を保有・備蓄する場合は所轄消防署長に届け出を出さなくてはなりません。

秋田県/秋田市

http://www.city.akita.akita.jp/city/gn/dc/reiki/reiki_honbun/c302RG00000627.html

こちらも

薪となる「木材加工品及び木くず」は、10と明記されております。

岐阜県大垣市と同じですが、単位がないです・・・

上の可燃性液類に単位が立方メートルとあるので、その続きという考え方でいいのでしょうかね?(秋田市の方ご確認ください)

10を10立方メートルと考えますが、

第54条で

第54条 指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、指定数量の2分の1以上)指定数量未満の危険物および別表第8で定める数量の5倍以上(再生資源燃料、可燃性固体類等および合成樹脂類にあっては、同表で定める数量以上)の指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱おうとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。

とありまして、(10が10立方メートルの場合なら)50立方メートル以上を保有・備蓄する場合は所轄消防署長に届け出を出さなくてはなりません。

長野県長野市

長野県は分かりやすいです。

https://www.city.nagano.nagano.jp/site/syoubou/4646.html

全てがこのページに分かりやすく明記されています。

50立方メートル以上を保有・備蓄する場合は所轄消防署長に届け出を出さなくてはなりません。

さてここまで、薪ストーブの導入が多いと思われる県の情報を出して行きましたけど、岐阜県も含め、だいたいのところ10立方メートルが、指定可燃物で、さらにその5倍以上を保有する場合、所轄消防署長に届け出を出さなくてはならないというセオリー的なものがある事がわかりました。

では、東京都はどうでしょう

っていうことですが

東京都

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012311002.html

http://www.tfd.metro.tokyo.jp/hp-yobouka/kaiseijourei/h18_kijun1.html

東京都も同じでした。

ただ

薪となる「木材加工品及び木くず」は、10立方メートルとありますが、その5倍以上を保有する場合は〜という表記はないです。(少し調べましたが、そのような記述は他にも見つかりませんでした)

ちゃんちゃん

みたいな終わり方ですが、日本の全ての市町村を調査することができないのでご容赦ください。

以下は東京都の指定するサイズの表示看板(10平方メートル以上)

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