薪ストーブに関する法の整備について

以前も記事にしましたが、これだけ薪ストーブが普及してきている背景があるのですが、薪ストーブは消防法の上では「ストーブ」ではなく、「炉」となっておりまして、現在の法規上の安全基準としては、昭和25年制定の法律です。

つまり、法律が追いついていません。

昭和25年というと、1950年です。
アメリカの薪ストーブ会社バーモントキャスティングスが誕生したのは、1975年なので、それよりもずっと前だし、そもそも効率化をもとめた薪ストーブはその当時、日本にはなく、あえていうと達磨ストーブだったのです。

だるまストーブ

ちなみにダッチウエストはアメリカ東海岸で1974年設立
ヨツールは1853年、ノルウェーの現オスロではじまりました。(ヨツールの会社設立は実際は1920年)

世界から効率・性能の良いストーブが輸入されて設置されているのに、日本では達磨ストーブの頃と同じ法律が適応されているという現状は、実際のところ、使う立場からすると、その安全基準はこのストーブや現在のストーブの使い方にマッチしているのかが疑問となります。

私のワンダーデバイスには、バーモントキャスティングスのアンコールというストーブを設置しましたが、

アンコール

施工業者のファイヤーライフ岐阜は、バーモントキャスティングスの日本総代理店のファイヤーサイドから指示されている厳しい基準をクリアしていかないといけない事を工事の際に説明していただきました。

日本の法律が現在の高カロリーの薪ストーブ事情にマッチしていないため、ストーブの販売会社が独自に安全基準を設定しているのですが、当然、その基準はある程度は似たり寄ったりかもしれませんが、統一はされていません。

中古のストーブをオークションで買ったストーブを自分で工事して着けたっていう事は、DIYをする人からするとありがちだと思われるかもしれませんが、この場合、独自の安全基準を設けるしかありません。
低温炭化を防ぐため、ケイカル板、空気層等を取り入れ、火災の起きないように十分な安全対策を講じて、やっていただきたいと思います。

なんかちょっと中途半端になりましたが、薪ストーブに関する法令のリンクを以下につけます。

薪ストーブの関連法令とは?
http://www.j-ver.go.jp/document/0060-1_s1-1-p.pdf

あと気になるのがこれ
どこの市町村でも設定されているとは思うんだけど(沢山でてきたから)
(岐阜市)「炉」を含む暖房設備、ボイラー等の設置届
http://www.city.gifu.lg.jp/7054.htm

これって「厳密にはだしておくべき」ってレベルなんだろうか、このあたりちょっとストーブ屋さんにも聞いてみようと思います。

あともうひとつ
ついでに見つけたんだけど、郡上市って以前薪ストーブの補助金制度ってやめてなかった?今日みつけてまだやってるみたいだけど。

(岐阜県郡上市)薪ストーブ・ペレットストーブの購入補助金について
http://www.city.gujo.gifu.jp/admin/info/post-104.html