厚生労働省より「チェンソー防護ズボンの義務化」についての省令が公布されました。
タイトルのとおり、2019年8月1日よりの話。
で
この内容っていうのは、
チェンソーを使用する業務に携わる全ての作業者の方に、チェンソー防護ズボンまたはチャップスの着用を義務化する
というもの
実のところ、林業については2015年10月からこれは義務化されています。
今回は、
造園業や土木建設業などの、チェンソーを業務で使用する全ての業種が対象となる。
なので、
業務でやっていない薪ストーブユーザーはあくまで趣味の一貫で使用しているということになりますので、この省令には該当しないと考えますが、
国が安全の為に義務化をしているのに、あえて防護服を装着しないで作業をすることもない。
薪ストーブユーザーは、家等の財産もあれば家族もいるわけですので、防護服をちゃんと使って、安全に作業していただきたいと思います。
自転車でヘルメットやプロテクターをしないで転んだ時、ヘルメットなどを付けているときと比べダメージが大きいはみんなわかるよね。
ちなみに
防護服の安全基準には3つありまして
- JIS T 8125 (日本工業規格)
- ISO 11393 (国際標準化規格)
- EN 381-5 (欧州規格)
があり、どれもほぼ同じ規格で安全性を計っています。(試験は一定の速度で回転する刃物を当てて、裏地を切らなければ合格とのこと)
厚生労働省からはガイドラインが交付されておりまして、
上記規格に適合する防護性能のある製品を使用する場合はガイドラインに適合となる
それ以外にも
作業者の身体に合ったもの
チャップスは最下部の留め具が足首に出来るだけ近いもの
などが望ましいとのこと。
まあ、当たり前だわな。前者だと動きにくいし。後者だとパツンパツンだと意味ないし。
あと、事業者に関しては、
危険防止、健康障害防止について実施しなかった場合は、以下の罰則が科せられる。
- 事業者に対し、6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金刑
- 着用指示に従わなかった作業者に対し、50万円以下の罰金刑
改めまして
2019年8月1日以降はこのガイドラインや罰則は
造園業や建設業など、チェンソーを業務で使用する全ての業種が対象となり、農家など、家族であっても雇用契約を結んで給与を支払っている場合は、「事業者」と「作業者」扱いとなり、義務化・罰則対象となるとのことです。
ちなみに経営者で造園や農業、薪屋など個人経営をしていても、給料を会社からとっている場合は、事業者と作業者を兼任しますので、罰則対象となります。
参考
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190218K0010.pdf
今現在、チェーンソーを自宅の庭や生け垣用に使っている人たちも、車の運転でシートベルト着用を義務づけられるように、チェーンソー使用時は一般にも防護服の着用を義務づけられる可能性もあるし、ケガをしたときの保険なども、安全対策をしていたかしていないかなどの確認がされる可能性も将来的にはあるのではないかと思います。
まあ、どちらにしても過信せず、安全対策をしてくださいということです。
僕は今後ちゃんと付けて作業をします。(入荷次第)
コメント
ボランティア団体で雑木を手入れしてますが、
場合によって仮払い機チェンソーを使います。
この場合はどうですか
今回の改正で適用になりますか?
8月の地点では造園業、建設業などの業務生業の方となりますので、ボランティアは適応外となると思います。
あと刈り払いチェーンソーは資料を熟読しないとわかりませんがおそらくチェーンソーと同じ扱いになると思います。
私も木を倒していて死にかけたので、義務なくても、できる安全対策はしていただきたいとは思います。