セルフサービスのガソリンスタンドで携行缶にガソリンを入れようとすると、止められます。
基本的に消防法などのコンプライアンスに基づいて、従業員が行い、しかもその従業員が危険物(乙4)の資格があることが前提だと思います。
でも、セルフ以外ではできるのかというと、やってもらえます。
しかし、先日の悲しい事件(アニメーション制作会社の放火/心よりご冥福をお祈りいたします)により、この規制がより厳しくなる可能性が出てきました。
ただまだ法整備が整っていないので、個人情報である身分証明等の提示を厳密に求めたりすることはできないようだけど、使用目的などは確認するようになるようです。
我々のような者は、チェーンソー、薪割り機、刈り払い機等の使用にガソリンは普通に携行缶で買いますので、今後動向を注意していったほうがよさそうです。
もうこの際、危険物の資格とか持ってもいいかなとか考えたりしています。