岐阜市プレミアム商品券事業が実施されるとのことです。

そういや、嫁からの情報で、岐阜市プレミアム商品券事業が実施されるとのことです。

内容は簡単にいうと、以下のとおりです。

 消費税・地方消費税率の10%への引き上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的とします。

うん。

以前の地域振興券のように、全員に与えるものではないようだ。

 消費税・地方消費税率の10%への引き上げが低所得者・子育て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域における消費を喚起・下支えすることを目的とします。

2番の話をメインにすると、

平成28年4月2日から令和元年(今年)の9月30日に生まれた子供がいる世帯となる。

つまり、我が家は対象外・・・

1枚の額面500円の商品券を10枚セット(5,000円分)とし、4,000円で販売します。

一人につき2万5千円分(販売額2万円)購入できる。

詳しくはこちらをみてください。

手続きの流れはこのとおりです。

岐阜市プレミアム商品券事業が実施されるとのことです。

これで購入できないものは

・たばこ
・明らかに資産形成に資する物品等(土地、家屋、金融商品等)の購入

・換金性の高い商品(商品券、プリペイドカード、切手等)の購入

・国及び地方公共団体への支払い(公営ギャンブルを含む。)

・電気、ガス等の支払い

・家賃、地代、駐車場料金等の不動産にかかる支払い

とのこと。

うちは、これに取扱業者として登録するなら

基本本業のデザインはBtoBなのですが、一部趣味でやってるのがBtoCなので、BtoCのもので・・・

うちの販売物は

1 薪
2 雑貨
3 スチール(チェーンソー)関連の商品

となります。

まあ、やれんこともないけど、エンドユーザ向けっていうことなら名刺とかも不可能じゃないと思います。(薪回収用名刺とかね)

ちなみに取扱事業者は下記に該当しないとのことで

岐阜市内に店舗又は事業所を有する事業者で、下記に該当しない者

①「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条各項に規定する営業を行っている事業者

②特定の宗教・政治団体と関わる事業者

③公序良俗に反する業務内容を含む営業を行っている事業者

④役員等が暴力団(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。)、または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している事業者

うん、うちは大丈夫だな。

興味のある岐阜市内の事業者の方は、要項をご覧下さい。

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