昨日友達とラインで結構やりとりしたりしたんだけど
僕の知識も割と漠然としていたので
もっと明確なものが必要だとおもい調べてみた。
鳥獣保護法、そういや毎年「わな猟」の資格をとりたいとか
おもいつつなかなか講習に参加できていない。
さて
鳥獣保護法についてですが、
僕が体験した事例は
1
アパートに住んでいたとき、シャッターの中に巣を作った
スズメの巣を撤去してもらおうと管理会社に依頼したら、
「スズメの雛がいるので出来ない」と言われた。
2
我が家の近くの巨大なケヤキの木がなかなか倒されないのは、
理由があって、その理由というのが、からすの巣があり、
そこに雛がいるらしく雛が巣だってからでないと木を切る事が
できなかった件
こういうことなんだけど、野鳥って保護されている。
まあ、からすのような害鳥であっても。
ちょっと調べたんだけど
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
(平成十四年七月十二日法律第八十八号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO088.html
原則として、
『鳥獣を捕獲・殺傷したり、鳥類の卵を採取・損傷したりすること』は、
鳥獣保護法の8条で禁止されており、捕獲・殺傷や・卵の採取・損傷(巣)が
禁じられており、
これに違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる
可能性があります。
よくあるのが、ツバメの巣による被害のケース
ツバメっていう鳥は、人がある程度行き来するところを好んで巣を作ります。
なので、家の玄関、駐車場等に作られるケースが多く、当然巣を作られて
雛が生まれると、巣の下は糞だらけになるわけです。
玄関、駐車場、お店などは縁起物とはいうものの、汚れるのは必至で
嫌う人も多いと思います。
ちなみに唾液等もそうですが糞尿には酵素が含まれているので
コーティング等も分解されてしまいます。
あまりにも、あまりにもひどく、我慢がならない場合は
地方自治体にご相談ください。
鳥獣による生活環境被害を防止する目的などが認められれば、
捕獲や採取に関する許可(多くは都道府県知事または市町村長の許可)が
出る場合があります。
はい、私が出した結論としては
敷地内の作ってほしく無いところに鳥の巣等を見つけた場合
●巣に卵または雛がいる場合
ぐっとこらえて巣立つのを待った方がよい
●巣に卵または雛がいない場合
卵を産む前にすぐ撤去
ということになります。
ちなみに
鳥の侵入を防ぐネットを張るなどして親の巣作りの防止をしたり、
邪魔をするのは鳥獣保護法8条違反にはならないとのこと。
しかし、ツバメのヒナがいたり、卵がある巣を壊せば、
『ヒナや卵を捕獲・殺傷又は採取・損傷』したことになる。
つまり、鳥獣保護法8条違反になる可能性がありますので、
ご注意ください。
難しい問題ですけどね。
うちは鳥よりも野良猫の問題の方が大きいのですが
結局は庭で糞をする野良猫もこの法律で保護されるわけなんですよね。