岐阜市では先の情報で、準防火地域では床面積が10平米以下の
建物でも、建築確認が必要だということはお伝えしました。
それで、
私が考えているのが
ワンダーデバイス型の
袖壁のついたものはどうなるのか?
ということなんですが
たとえばこういったいかにも箱のタイプは、
建築確認を避けるなら
床面積が10平米以内でおさめないといけません。
では
袖壁のあるタイプはどうなるの?
ってことですが、
袖壁の屋根の部分も含め、床面積が10平米になるのか否かということですが
これについて、岐阜市の建築指導課に問い合わせをしてみました。
すると
基本的には、
室内要素がなければ、ポーチと同じ扱いとなり、
床面積とならない
とのこと。
基本的には
というところがポイントなのですが、
袖壁の長さが2m以上あると、
屋根の部分は室内要素とみなされ、
上のイラストのピンクの部分も床面積に計算されてしまいます。
参考にどうぞ。
※当情報は本日私が電話で確認したのですが、実際の用例にあたり
コメントが変わってくる可能性がありますので、最終的なご確認は
自分で行ってください。
また、損害が発生した場合の責任は一切負えませんのでご注意ください。
イマーゴRについて、まだ検討中ですが
なかなか予算的に難しいところと、
アレンジが効かないところで悩んでおります・・・